1960-05-04 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
その理由は、第一に、防衛庁の供与品受領状況調には、日米艦艇貸与協定及び日米船舶貸借協定に基づく艦艇の貸与供与分五百九十二億九千九百万円を含めております。これは当然差し引かなければならない額だと思います。貸与の分を含めております。
その理由は、第一に、防衛庁の供与品受領状況調には、日米艦艇貸与協定及び日米船舶貸借協定に基づく艦艇の貸与供与分五百九十二億九千九百万円を含めております。これは当然差し引かなければならない額だと思います。貸与の分を含めております。
その差をいろいろ調査いたしたのでありますが、その中で今もお話ありましたように、米極東陸軍の特別補給計画に基づく供与分千百五十億、それと日米艦艇貸与協定及び日米船舶貸借協定に基づく貸与分、これが五百九十二億ですか、これをこちらでは含めておったわけでございますので、それを差し引いてみますと、今のお話のように約八百五十七億円が違っております。
しかしそのほかに船舶貸与協定だとかあるいは艦艇貸与協定、警察予備隊当時の武器、弾薬の補給等のものを若干入れましても、本朝出された資料によりましても差引八百五十七億円の開きがまだ出てきておる。これは私簡単な金額ではないと思うのですが、一体どうしてこういう金額の差が出てきたのか、御説明を願いたいと思います。
こういうのだって貸しくれたまえみたいなものになってしまうのですから、最後にスクラップになってしまえば使えないのですから、もう少し今の数字でも四千四百二十三億一千五百万円、それから米側の発表しておる千八百二十四億円、こういうようなものとそれから今申し述べました千七百四十二億の艦艇貸与協定とか船舶貸与協定あるいはMSA法以前のもの、極東陸軍補給計画の千百五十億円、こういうものとの関係も、これは委員長、一
そこでその他のものといいますものは船舶貸与協定、艦艇貸与協定関係の五百九十二億円、それからMSAのこの法律による以前の、アメリカの方では極東陸軍補給計画というものだそうでございますが、その関係で警察予備隊、海上保安庁、そういう関係と思いますが、そういう関係のものが一千百五十億円、両方合わせまして一千七百四十三億円になりますが、それを今の四千四百二十三億何がしから引きますと二千六百八十一億円ということになります
になったのじゃないかという、痛くもない腹を探る気持にならざるを得ないのですが、それはそれとして、次はもう一つ、昨日御答弁になった四千億という外務省の説明した引き渡し額と、それから五九年までに引き渡す千八百二十四億円、あるいは五九年にこれが三百八十二億が全部引き渡されたとしても二千二百億程度しかないわけですが、これとの差額これをもう少し具体的に説明していただきたいと思うのですが、船舶貸与協定とかあるいは艦艇貸与協定
○東郷説明員 先ほどちょっと申しましたように、ただいま申し上、げた四千億の中にはアメリカのいわゆるMSA協定そのものでもらっておるのではなくて、船舶貸与協定、艦艇貸与協定というものでもらっておるものが入っておるために、そういう関係を引きますと二千六百八十億円という数が出て参ります。その数は多少の開きはありますが、大体今の七億ドル余りに近づいております。
特に憲法七十三条の三項に規定していますように、これは当然慎重を期し従来の艦艇貸与協定のごとき条約あるいは協定等をいたすべきであって、かかる措置をとりますことは、憲法七十三条の規定の趣旨に違反すると言っても、決して過言でないと思うわけであります。 以上のような点をもって、私は本予算補正に対するおもなる反対の理由といたすものであります。
○政府委員(久保龜夫君) 三十一年度末の予算が完成したときの九万九千トンと申しますのは、ただいまお話しのPFもしくは艦艇貸与協定によりますものをそのまま引き続いて借り受けることを予想いたしましての、そういうものを含めましての数字でございます。
そこでその具体的な問題といたしまして、例の艦艇貸与の日米協定に伴いまして、例の秘密保護法と言いますか、あれができました。あの法律ができましてから、この秘密保護法の適用を受けましたものがどれくらいありますのですか、これをちょっと……。
そこで政府といたしましては、この艦艇貸与に関する協定によって貸与されるものと、前の二協定によって供与されるものについては、保護の対象等からしましても、その秘密保護の措置といたしましては、前二協定に関するものと同様にすることが適切であると考えまして、本改正案を提出し、現行の秘密保護法の第一条第一項中に、この艦艇の貸与に関する協定の字句を加え、もって貸与された艦艇についても秘密保護の措置を講ずることができるように
昨年もそういうことで御審議を願ったわけでありまして、実際は今度この艦艇貸与協定を入れていただこうというのは、船舶貸借協定できましたのは、申し上げたように、フリゲートが十八と、上陸船艇五十であります。
○政府委員(増原恵吉君) 第一点でございまするが、艦艇で受けておりますもの、いわゆる船舶貸借協定によりまして、フリゲートが十八隻、上陸用舟艇が五十隻、これが船舶貸借協定でありまして、艦艇貸与に関する協定、今度これに入れていただこうという改正案にありまする艦艇貸与に関する協定で受けておりまするものは、現にもらって日本に持ってきておりますものは駆逐艦、DDと称します駆逐艦二隻と、現在もうたしか今日くらい
艦艇貸与協定によって供与を受けておるものは大体においてDD型の駆逐艦とかDE型の駆逐艦とか掃海艇AMSというような比較的大きなもの、しいて申し上げますれば比較的大きなものの意味に使っておるようであります。この艦艇貸与協定という艦艇は、どの範囲が艦艇に入るかというようなことは別に申し上げるあれはございません。
秘密を窃みこれを漏らそうということをしようとする人に、してはならない義務を課するわけでございまして、ことに今回の改正は、御承知の通り、艦艇貸与協定によってもらいまするものにありまする秘密の武器等を保護するということだけでございまして、その実質、内容等については全然変りはないわけでございます。
この法案によりますれば、さきにMSA協定に基く貸与兵器に対して適用されていた秘密保護は、ここに艦艇貸与協定に基いて貸与された艦艇についてもその適用を拡大されたのであります。思うに、鳩山内閣は、アメリカの力を借りて憲法違反の再軍備を強行する点においては、その前任者たる吉田内閣、鳩山総理が攻撃してやまなかったあの吉田内閣と何ら相異なるところがないのであります。
よって、保護の対象等から考えまして、この艦艇貸与に関する協定についての秘密保護の措置もさきの二協定に関するものと同様にいたすことが適当と考えられる次第であます。これがために、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正して、日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定を新たに加えようとするものであります。
一年前にはこの親法案に反対をしておきながら、その親法案の基礎の精神でわずかの修正をした、すなわち艦艇貸与に伴ってこの一部修正の協定がなされたわけですが、それを適用しようとするのに対して、その親法案に反対しておきながら、これを賛成と見なしてこの法案に賛成してもらおうと出された。
○穗積委員 そうしますと、わが国にはMSA協定その他今度の艦艇貸与協定等によりまして供与されていない武器またはインフォーメーションであって、そしてわが方でそれ以外の公開されていないもの、向うの国内において秘になっているもの、また外国人に対しても秘になっているものをこちらが探知しなければならぬことは当然のことだと思う。
昨年の日米相互防衛協定が締結せられたことに伴いまして、わが国においては、この秘密保護法ができたのでございますが、引き続いて米国から艦艇貸与に関する協定が結ばれたのでありまして、その艦艇が今やわが国において受領をいたしておることになったのでありますから、当然その艦艇に関する機密の保護について規定をする必要が起つたのであります。
ただ大ものの艦船が、船舶貸借協定と艦艇貸与協定によって貸与を受けておりますが、一般の兵器、装備品等は一応全部供与を受けておると申し上げて差しつかえないものであります。
その中にも前の二つの協定におけると同趣旨のこの艦艇貸与協定によって受ける装備品等の、今申しました構造とか、性能とか、使用方法等について秘密保持の規定がございますものですから、その部分を今度の協定の適用を受け得るように一部を改正するということ、そういう趣旨のものでございます。それ以外のことは全然考えてございません。
○林(一)政府委員 ことしの春、艦艇貸与協定によって供与されました掃海艇に装備されております掃海具に関するものについて、その構造、性能、使用方法等の文書図画について、この防衛秘密に指定されると予想されるものがございます。これは現在防衛庁にございます。
○杉原国務大臣 昨年の五月に結ばれました艦艇貸与協定に基くものといたしましては、護衛艦に二種類ございまして、DDというのが二隻、DEが二隻、あと掃海艇が八隻、それに潜水艦が一隻、こういうふうに相なっております。それはつまり艦艇貸与協定に基くものとしてのものでございます。その中で現実に引き取りをまだ了していないものがございます。
大体日米の艦艇貸与協定によって現在何隻借りて、そのトン数が幾らあるか、それから日本自体が今まで持っておった保有量は幾らなのか、それから艦船の建造は主として昭和二十八年から始まったと思いますが、二十八年以来の建造トン数と隻数、これを一つ御説明願いたいと思います。
○説明員(増原惠吉君) MSAで受けております兵器類、これは御承知のように船舶貸借協定と艦艇貸与協定という特別の二つの協定がございます、この分は貸与になっております、あとタンクだとか大砲だとかというようなものはMSAで供与でありまして、日本の防衛のために使うという条件がありまするが、所有権は移っております。
(拍手) これの経費として、歳入補正のため、保安庁費のうち艦艇貸与延期分を含む不用額六十億円を減額する。二番目、防衛分担金のうち、同項目の過年度繰越し分のうち、これに相当する額により八十五億円を減額したことも、不要不急の分として適当な方法であり、また公務員の年末手当のうち、二万円以下の所得に対しては減免税の措置を講ずる。
1 保安庁費のうち艦艇貸与延期分を含む不用額六十億円を減額する。 2 防衛分担金の内同項目の過年度くりこし分に相当する額より八十五億円を減額する。 3 本年度年末手当のうち、二万円以下所得に対しては減免税措置を講ずる。これによる勤労所得税減収は、酒税、砂糖消費税、ガソリン消費税、揮発油税の自然増収によつて補う。
1 保安庁費のうち艦艇貸与延期分を含む不用額六十億円を減額する。 2 防衛分担金の内同項目の過年度くりこし分に相当する額より八十五億円を減額する。 3 本年度年末手当のうち、二万円以下所得に対しては減免税措置を講ずる。これによる勤労所得税減収は、酒税、砂糖消費税、ガソリン消費税、揮発油税の自然増収によつて補う。 次に各項目につきましてきわめて簡単にその理由等を申し述べたいと存じます。
防衛庁当局におかれては、目下来年度予算について、大蔵省当局と折衝中のことと存じますが、来年度の防衛庁の予算はどのような計画のもとに折衝をいたされておりますのか、政府は来年度において防衛力増強の計画を持つておられることは、従来当委員会で木村長官からもたびたび御説明がありましたが、その後、内外の情勢に相当の変動があつて、例えば米国からの艦艇貸与の計画についても、米国側の意向に大幅なる変動があり、これに伴